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団地造成

農地(生産緑地指定解除)・山林・傾斜地などの運用については、実績ある当社にご相談下さい。

当社では、農地(生産緑地指定解除)・山林・傾斜地などについて、運用方法・財務に関することなど、ご相談いただけます。

その土地の立地・状態や地質などに合わせた最適な運用方法をご提案致します。

​丁寧に対応させていただきますので。お困りごとがございましたら、多数実績のある当社に、ぜひご相談ください。

生産緑地について
お悩みの方は、ぜひ当社へご相談下さい。

生産緑地とは、生産緑地法のうちの土地制度の1つで、1992年に制定されました。この制度を簡単に表現すれば、土地を最低30年間、農地・緑地として維持する、建築物などの造成・土地の改造ができないなどの制約がある代わりに税制面で様々な優遇を受けられる、というものです。この生産緑地の対象エリアは関東が50%以上で、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県と都市部に集中しています。

生産緑地の指定期間は他人への譲渡は不可でしたが、今後は自治体に対し買取の申し出が可能になります。

風景

アクセル株式会社は、生産緑地オーナーの皆様をトータルサポートいたします。

生産緑地解除で、どのように対処したらいい?

生産緑地解除について

生産緑地の指定解除判定フロー

生産緑地の指定を受けていた土地が、30年間の生産緑地の期限を迎える

営農を継ぐ後継者がいる

農業を続ける意思はないが納税猶予している

農業を続ける意思がなく、納税猶予もしていない

引き続き、生産緑地の指定を受け、税制の優遇を受けながら、10年後の更新時に検討。

こちらも、特定生産緑地の指定を受けて、税制猶予を継続して受ける方がよいと思われます。

この場合は、指定を解除して宅地転用など、土地活用のご相談をするとよいでしょう。

『生産緑地の指定』の解除要件と方法

Point

●特定生産緑地の指定は、告示から30年経過するまでに、行うこととされており、30年経過後は特定生産緑地として指定できないことに注意してください。
●特定生産緑地に指定しない場合は、買取りの申出をしない場合でも、従来の税制措置が受けられなくなります。(固定資産税等)
●以前、生産緑地に関する相続税の納税猶予を受けていて、生産緑地の指定を解除した場合、先代から相続した際に猶予された相続税についても、利息を加算して払わなくてはならなくなります。

運用相談(土地活用・売却について)

●当社では、生産緑地だけでなく、山林、傾斜地などでの造成実績も多数ございます。土地には、状態や地質などによって適性がありますので、その土地に合わせた土地活用をご提案いたします。
「こんな土地では、土地活用は難しいかも…」と思うような土地でも、お気軽にご相談ください。
●アパートやマンション経営なども選択肢の一つとなります。お客様のご希望をお聞きしたうえで、最もご満足いただける土地活用方法をご提案させて頂きます。

税務相談(固定資産税・相続税等)

●生産緑地の指定を解除した場合、固定資産税の税制措置が受けられなくなります。どのくらい固定資産税が増えるかを確認し、生産緑地をどう活かすのがよいのか、アドバイスいたします。
●以前、生産緑地に関する相続税の納税猶予を受けていて、生産緑地の指定を解除した場合、先代から相続した際に猶予された相続税についても、利息を加算して払わなくてはならなくなります。
相続税の納税猶予を受けない場合の相続税評価額を確認いたします。

手続きについて

●生産緑地に関する手続きで、ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

運用相談(土地活用・売却)
税務相談

生産緑地指定解除で、お悩みの方、なんでもお気軽にご相談ください。

八王子市

不動産買取専門 住宅・土地・収益物件のご売却はアクセル株式会社へ

なすび

当社は、生産緑地の買取はもちろん、住宅など不動産全般の買取を取り扱っております。秘密厳守・迅速対応・査定無料です。お気軽にお問い合せ下さい。

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